扇橋小PTA会則

 <名称及び所在>

 第1条  本団体の名称は、扇橋小学校PTA(以下「本会」という。)とし、江東区立扇橋小学校(江東区石島18-5)内に事務所をおく。

 

 <目的>

 第2条  本会の目的は、次の通りである。

 1 江東区立扇橋小学校(以下「本校」という。)の児童の安全を守り、学校教育を正しく理解し、その生活環境をよくする。

 2 本校の通学区域内における社会教育の振興に努力すると共に、地域活動に協力する。

 3 本会の会員の教養を高め、親睦をはかる。

 4 その他、本会の目的達成に必要な活動をする。

 

 <会員>

 第3条  本会の会員は、本校の児童の保護者(以下「保護者」という。)及び本校の教職員(以下「教職員」という。)をもって構成し、会費を負担する。

 第4条  本会の会員は、本会の活動に積極的に参加し、民主的な運営に努める。また、本会の会員のうち保護者は、原則として、第12条に規定する役員または第16条に規定するクラス委員のいずれかを、その監護する本校の児童1名につき1期以上務めることとする。なお、本会の会員のうち、第12条に規定する役員を務めた保護者は、別に定めるところにより本会の活動の一部の免除を受けることができる。

 

 <会計>

 第5条  本会は、会費及びその他の収入をもって運営する。

 第6条  本会の会費は、教職員を含む本会の会員の一家族あたりの金額を総会において決定することとし、各会員はこれを納入する。

 第7条  本会の資産は、第2条の目的達成のために使用する。

 第8条  本会の経理は、総会で決議された予算によって行われる。

 第9条  本会の決算は、会計監査を経て総会で承認を得なければならない。

 第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第11条 第9条の会計監査は別に定める規程に基づき実施する。

 

 <役員>

 第12条 本会に、次の役員をおく。

 

      名誉会長   1名

      会長     1名

      副会長

      庶務

      行事

      会計

      会計監査

 

 また、3期目以上の役員のうち第15条第2項に定める専任の経験者は、当該専任を務めた専門部の専任統括を務めることができる。

 副会長、庶務、行事、会計、会計監査及び専任統括の人数は総会により決定する。

 なお、名誉会長は校長とし、副会長、庶務、会計及び会計監査は1名以上の教職員を含むこととする。

 但し、役員選考委員会が必要と認めた場合は、人数を増員または減員することができる。

 また、役員である保護者の家族(但し、成人に限る。)は、当該保護者の代理として役員の任務を行うことができる。

 

 第13条 役員の選考方法は、次の通りとする。

 1 役員は、役員選考委員会において会員の中から候補者を選考し、総会の承認をもって決定する。

 2 役員の選考は、別に定める役員選考規程に基づき実施する。

 

 第14条 役員の任期は、選任後2回目に行われる定期総会の終結の時までとする。但し、総会の決議により当該任期を短縮することができる。また、再任を妨げない。

 役員に欠員が生じた場合は、役員会の決定によりこれを補充することができる。

 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 なお、役員に選任された者が本会の会員でなくなった場合には、その役員としての地位を失う。

 

 第15条 役員の任務は、次の通りとする。

 1 「会長」は、本会を代表し、会務を総括する。

 2 「副会長」は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、代理を務める。

      また、第24条に規定する専門部の統括を担当する。専門部の統括を担当する副会長を当該専門部の「専任」と称する。

 3 「庶務」は、本会の庶務と書記を担当する。

 4 「行事」は、本会が主催する行事の企画及び運営並びにその他本校及び地域等の行事への本会の参加及び協力に係る調整を担当する。

 5 「会計」は、本会の収支を管理すると共に、予算に基づき収支の適正をはかる。

 6 「会計監査」は、本会の会計の収支及び資産を監査する。

 7 「専任統括」は、第2項に規定する専任及び当該専任が担当する専門部の部員を統括する。

 

 <クラス委員>

 第16条 本会の目的を達成し、本会の円滑な運営を図るために、クラス委員をおく。クラス委員は、保護者より選出する。クラス委員の人数は、学年ごとに総数を定めることとし、当該総数は、各学年の学級数に4を乗じた数とする。

但し、会長が了承した場合は、上記の限りではない。

 

 <総会>

 第17条 総会は、全会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。

 第18条 総会の議決事項は、次の通りとする。

1 決算及び予算案の承認

2 事業報告及び事業計画の承認

3 役員の選任

4 その他の重要事項

 第19条 定期総会は、毎年4月に開催する。定期総会の招集通知は、決算報告書・予算案・その他の書類を添えて、本会の会員に対して期日の1週間前までに発しなければならない。当該通知は、書面による方法のほか、電磁的方法(インターネットや電子メールのほか、書面の代替としてコンピューターその他類似の媒体を利用した方法をいう。以下同じ。)により発することができる。

 第20条 臨時総会は、第22条に規定する運営委員会が必要と認めた時、または会員の4分の1以上の要求により開催する。臨時総会の招集通知の発出期限及び発出方法は、定期総会に係る前条の規定を準用する。

 第21条 総会の定足数は、会員の2分の1(代理人により議決権行使を行うことができることとし、当該議決権行使に係る委任状の提出による出席を含む。)以上とし、決議は出席会員の過半数をもって決する。代理人による議決権行使に係る委任状は、会長が認めた時は、電磁的方法により提出することができる。

 第21条の2 会長が総会の議決事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の2分の1以上が書面により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。なお、会長が認めた時は、書面による同意の意思表示に代えて、電磁的方法により当該意思表示を行うことができる。

 

 <会議>

 (運営委員会)

 第22条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、本会の事業・行事・その他の推進について審議する。

 第23条 運営委員会は役員・教職員・専門部正副部長をもって構成し、必要に応じて開催する。但し、専門部正副部長がいずれも欠席の場合は当該専門部の部員が出席し、各部の代表としての責任と決定権を持つ。

 

 (専門部)

 第24条 本会の目的を達成するために、次の専門部をおく。但し、必要に応じて、運営委員会にはかり新たに専門部をおくことができる。

1 学年部:学年に関する活動等を担当する。

2 広報部:広報誌の発行に係る活動等を担当する。

3 文化部:本会の会員の親睦・知識向上のための活動等を担当する。

4 校外部:本校の児童の安全確保のための活動等を担当する。

 第25条 第16条に基づき各学級の保護者より選出されたクラス委員は、各専門部に1名ずつ所属する。各専門部は、当該専門部の部員の中から正副部長を選出する。

 

 (役員会)

 第26条 役員会は、本会の事業その他について企画審議する。また、本会則及び別に定める規程に定めのない事項について協議を行い決定する。

 

 (招集)

 第27条 会議の招集は、次の通りとする。

 1 総会・役員会・運営委員会・役員選考委員会は、会長が招集する。

 2 専門部会は、当該専門部の部長が招集する。

 

 <顧問・相談役>

 第28条 本会に顧問及び相談役をおく。

 1 顧問には、各町会長及び通学区域内の有識者を推戴する。

 2 新たに顧問に推戴する有識者は、総会に報告し承認を受ける。

 3 相談役は、歴代の会長とする。

 4 顧問・相談役は、本会の重要問題について会長の諮問に答える。

 

 <附則>

 第29条 本会は営利的・宗教的・政治的活動をしない。

 第30条 本会は教育活動を助けるために意見具申及び参考資料の提出を行うが、教育課程及び教員の人事に干渉しない。

 第31条 本会の慶弔に関する規程は、別に定める。

 第32条 本会則の変更は、総会の決議による。

 第33条 本校のPTA部活動に関する規程は、別に定める。

 第34条 本会で利用する個人情報については、別に定める規程に基づき適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努める。

 

 この会則の記載事項について事実と相違ないことを証明します。

 

 江東区石島18-5

 扇橋小学校

 PTA会長 野辺 将司

 

   昭和56年 5月 1日設立

 平成 4年 5月 6日改正

 平成 9年 2月15日改正

 平成14年 3月 2日改正

 平成16年10月27日改正

 平成22年 4月28日改正

 平成26年 4月24日改正

 平成28年 4月25日改正

 平成29年 4月28日改正

 平成31年 4月22日改正

 令和 2年 6月29日改正

 令和 3年  5月6日改正

 令和 4年 4月22日改正

 令和 5年 4月24日改正

 令和 6年 4月26日改正

 

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(1)扇橋小学校PTA個人情報取扱規程

<目的>

 第1条 扇橋小学校PTA個人情報取扱規程(以下「本規程」という。)は、江東区立扇橋小学校PTA(以下「PTA」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、PTA活動の円滑な運営を図るとともに、会員の権利利益を保護することを目的とする。

 

 <責務>

 第2条  PTAは個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。

 

 <周知>

 第3条  本規程は、扇橋小学校PTA会則(以下「本会則」という。)第19条に基づき毎年4月に開催される定期総会の資料により、PTA会員に周知する。

 

 <個人情報の取得>

 第4条  個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるものをいい、本規程において対象とする個人情報は、PTA会員及びその家族(当該PTA会員を保護者とする江東区立扇橋小学校の児童を含む。)に係る個人情報とする。

 PTAは本会則第2条に定めるPTA活動を行うため、個人情報の利用目的を明示したうえでPTA会員から適正な手段により取得する。

 

 <個人情報の利用>

 第5条  PTAは、個人情報の取得時に明示した目的の範囲内で個人情報を利用するものとする。

 PTAは、個人情報の取得時に明示した利用目的以外で個人情報を利用する場合には、本人(個人情報により識別可能となる特定の個人(当該個人が未成年者である場合はその保護者)をいう。以下同じ。)に同意を得るものとする。

 

 <個人情報の管理>

 第6条 個人情報は、PTA会長が指定するPTAの役員または委員が適正に管理する。

 不要となった個人情報は、PTA会長立会いのもとで、第三者の利用に供されることのないよう、裁断等により速やかに破棄するものとする。

 

 <個人情報の第三者提供の制限>

 第7条  個人情報は本人の同意を得ずに第三者に提供しない。但し、次に揚げる場合を除く。

 1 法令に基づく場合

 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

 3 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

 4 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

 <個人情報の開示、訂正、廃棄>

 第8条  個人情報の開示、訂正、廃棄を希望する個人は、当該個人本人が本人確認必要書類を添付して書面にてPTA会長へ申し出るものとする。

 

 <規程の変更>

 第9条  本規程は、PTAの定期総会または臨時総会において、出席会員の3分の2以上(委任状の提出による賛成票を含む。)の同意を得て改正することができる。

 第10条 本規程は平成31年4月22日より実施する。

平成31年 4月22日制定

 令和 2年 6月29日改正

 令和 5年 4月24日改正

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(2)扇橋小学校PTA部活動規程

 

 <目的> 第1条  扇橋小学校PTA部活動規程(以下「本規程」という。)は、扇橋小学校PTA会則第33条に基づき定めることとし、会員相互の親睦を図り、江東区立扇橋小学校PTA(以下「PTA」という。)の活動の活性化に寄与することを目的とする。

 

 <組織>

 第2条  各部に次の役員を置く。

 1 部長 1名

 2 会計 1名

 なお、上記役員は、PTA会員(以下「会員」という。)のうち、現在江東区立扇橋小学校(以下「本校」という。)の児童である者の保護者が務めなければならない。

 

 <創部要件>

 第3条  部活動を行う部(以下「部」という。)を創部するには、次の要件をすべて満たさなければならない。

 1 部に所属する部員(以下「部員」という。)は、会員5名以上で組織されること。なお、本校卒業後1年以内の児童の保護者(旧会員)も部員となることができる。

 2 「PTA部活動 創部 申請書」にてPTA会長に申請し、承認を得ること。

 3 活動が営利を目的としていないこと。

 4 活動が宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと。

 5 入部は随時可能とし、参加を強制しないこと。

 6 活動は年間を通して継続的に行い、年間の活動を「PTA部活動 活動結果兼出納帳」にてPTA会長に報告すること。

 

 <費用>

 第4条  毎年PTA会費より、各部に対して活動費5,000円を支給する。

 第5条  活動費のほかPTA関連団体が主催する大会参加費及び大会に必要な備品費を各部に対してPTA会費より支給する。

 第6条  活動費及び部の会費は営利を目的として徴収してはならない。

 第7条  各部は年間の収支を記録し、毎年3月中旬までに「PTA部活動 活動結果兼出納帳」にてPTA会長に報告すること。

 第8条  その他、大会や練習で必要な備品をPTA会費にて購入する場合は「PTA部活動 物品購入 申請書」にてPTA会長に申請し、承認を得る。

 

 <休部>

 第9条  部活動を休止する場合は、当該部は「PTA部活動 休部・廃部 申請書」にてPTA会長に申請し、承認を得る。

 第10条 部員が1名未満になった場合、当該部は休部扱いとする。

 第11条 部活動を休止した場合、当該部に対して活動費や大会参加費などの支給は行わない。

 第12条 部活動の休止は、2年間とする。3年以上休止する場合は当該部は廃部とする。

 

 <廃部>

 第13条 部を解散する場合は、「PTA部活動 休部・廃部 申請書」にてPTA会長に申請し、承認を得る。

 

 <附則>

 本規程は令和3年5月6日より実施する。

 令和 3年 5月 6日制定

 令和 5年 4月24日改正

 令和 6年 4月26日改正

 

■各種申請書

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2_扇橋小学校PTA部活動規程_20240426改正_申請書_物品購入申請書.p
PDFファイル 139.6 KB
ダウンロード
2_扇橋小学校PTA部活動規程_20240426改正_申請書_創部申請書.pdf
PDFファイル 137.8 KB
ダウンロード
2_扇橋小学校PTA部活動規程_20240426改正_申請書_休部・廃部 申請書
PDFファイル 136.4 KB
ダウンロード
2_扇橋小学校PTA部活動規程_20240426改正_申請書_活動結果兼出納帳.
PDFファイル 71.0 KB


(3)扇橋小学校PTA慶弔規程

 

 <名称等>

 第1条 本規程の名称は扇橋小学校PTA慶弔規程とし、扇橋小学校PTA会則第31条に基づきこれを定める。

 

 <支給額>

 (見舞金)

 第2条 慶弔見舞金は、次の区分により江東区立扇橋小学校PTA(以下「PTA」という。)の会員等に対し支給する。

 1 祝金 結婚祝: 5,000円:教職員対象

      出産祝: 5,000円:上に同じ

 2 弔慰金(死亡):  公務上:10,000円:全会員対象

            その他: 5,000円:上に同じ(尚配偶者を含む)

 3 傷病見舞金: 公務上: 5,000円:全会員対象

          その他: 5,000円:教職員、児童対象

 但し、傷病により15日以上就業できない場合(児童においては通学できない場合)を支給対象とする。

 

 4 PTA会員を保護者とする江東区立扇橋小学校(以下「本校」という。)の児童及びPTA顧問・相談役・主事については、本規程に基づく慶弔見舞金の支給対象とする。

 5 第1項から第4項に定める場合のほか、PTA会長の判断により必要と認めた場合は、本規程に基づく慶弔見舞金の支給対象とする。

 

 (記念品)

 第3条 会長退任贈呈記念品は、退任するPTA会長に対し次に定めるものを贈呈する。

    3,000円相当

 

 第4条 教職員転退職贈呈記念品は、転退職する本校の教職員に対し次に定めるものを贈呈する。

 教職員 在職年数:1年~3年: 3,000円相当

          4年~6年: 5,000円相当

          7年以上 :10,000円相当

 

 平成13年 5月改正

 平成16年10月27日改正

 平成24年 4月23日改正

 平成29年 4月28日改正

 令和 2年 6月29日改正

 令和 5年 4月24日改正

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(4)扇橋小学校PTA役員選考規程

 

 <名称等>

 第1条 本規程の名称は扇橋小学校PTA役員選考規程とし、扇橋小学校PTA会則(以下「PTA会則」という。)第13条に基づきこれを定める。

 

 <役員>

 第2条 本規程の適用を受ける役員とは、PTA会則第12条に規定する江東区立扇橋小学校PTA(以下「PTA」という。)の役員である。

 

 <構成>

 第3条 PTA会則第13条第1項に規定する役員選考委員会の構成は、次の通りである。

 1 名誉会長

 2 PTA会長

 3 学年部

 4 PTA会則第15条第7項に規定する専任統括

 5 PTA会則第15条第2項に規定する専任のうち、学年部の統括を担当する専任

 

 <任務>

 第4条 役員選考委員会の任務は、次の通りとする。

 1 PTA会員中より役員候補者の立候補を募り選考する。

 2 選考した役員候補者を総会に報告し承認を受ける。

 

 <招集>

 第5条 役員選考委員会は、会長が招集する。

 

 <委員長>

 第6条 役員選考委員会の委員長は、原則としてPTA会長があたる。

 

 <交渉>

 第7条 役員選考委員会の協議は、つとめて役員候補者の名誉を守ることに留意し、実際の交渉には、委員長及び交渉委員若干名を選びこれにあたる。

 第8条 役員選考委員会は、毎年3月31日までに役員候補者を選考する。

 昭和56年 5月 1日制定

 平成14年 3月 2日改正

 平成16年10月27日改正

 平成26年 4月24日改正

 平成31年 4月22日改正

 令和 2年 6月29日改正

 令和 5年 4月24日改正

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(5)扇橋小学校PTA活動免除規程

 

 <名称等>

 第1条 本規程の名称は扇橋小学校PTA活動免除規程とし、扇橋小学校PTA会則(以下「本会則」という。)第4条なお書きに基づきこれを定める。

 

 <対象会員>

 第2条 本規程に基づき江東区立扇橋小学校PTA(以下「本会」という。)の活動の一部の免除を受ける本会の会員は、本会の総会の決議により本会則第12条に規定する役員(以下「役員」という。)に選任された江東区立扇橋小学校の児童の保護者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

 1  役員の任期を全うした者。但し、本会則第14条但し書きの規定により短縮された任期のみを全うした者を除く。

 2  役員の任期途中で退任した者または本会則第14条但し書きの規定により短縮された任期のみを全うした者のうち、役員を務めた期間の合計が2年以上に達する者。

 

 <対象となる活動>

 第3条 本規程に基づき前条各号のいずれかに該当する会員が免除を受ける本会の活動は、次の通りとする。なお、これらの活動の内容は本会の役員会が定める。

 1  サポーター活動

 2  防犯パトロール活動

 3  旗振り活動

 4  その他本会の役員会が本条の対象として認めた活動

 

 <対象期間>

 第4条 第2条各号のいずれかに該当する会員は、第3条各号の活動の免除を永久的に受けられることとする。

 

 <経過措置>

 第5条 本規程の制定前に役員に選任された会員についても、第2条各号のいずれかに該当する場合は、本規程に基づく本会の活動の免除の対象とする。

 

 <附則>

 第6条 本規程は、令和5年度の本会の活動より適用する。

 令和 5年 4月24日制定

 

 

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(6)扇橋小学校PTA会計監査規程

 

 <名称等>

 第1条 本規程の名称は扇橋小学校PTA会計監査規程とし、扇橋小学校PTA会則(以下「本会則」という。)第11条に基づきこれを定める。

 

 <会計監査実施者>

 第2条 江東区立扇橋小学校PTA(以下「本会」という。)の各会計年度の会計監査は、本会則第12条に規定する役員のうち、当該会計年度の末日時点で「会計監査」を務める者(以下「監査担当者」という。)が実施する。

 

 <会計監査対象>

 第3条 監査担当者は、各会計年度に係る次の各書類等について会計監査を行う。

 1  会計帳簿

 2  預貯金通帳の原本、残高証明書、現金

 3  収入及び支出に係る請求書、領収書等の証明書類

 4  備品台帳及び契約書

 5  決算書

 6  その他会計関連書類

 

 <会計監査項目>

 第4条 監査担当者は、会計監査にあたり次の各項目を確認する。

 1  各支払いに係る請求が本会の活動に必要なものであること

 2  各支払いに対して領収書等の証明書類があること

 3  会計帳簿、証明書類(納品書、請求書等)、預貯金通帳の原本、残高証明書及び現金等が適切に整備及び管理されていること

 4  金額の誤りや記入漏れがなく、各書類間で整合性が取れていること

 5  各支払いに対応する納品または購入の事実があること

 6  その他会計業務が適切に行われていることを判断するにあたり必要な事項

 

 <会計監査方法>

 第5条 監査担当者は、会計監査にあたり、必要に応じて関係者に対し、諸資料の提出のほか、事実確認その他会計監査上必要な要求を行うことができる。

 

 <会計監査報告>

 第6条 監査担当者は、会計監査終了後、その結果を記載した報告書を遅滞なく本会の会長に提出する。なお、会計監査の結果不備等が認められた場合には是正を求めるほか、重大な不備等があった場合にはその旨を記載した報告書を総会に提出しなければならない。

 

 上記の報告書には、作成年月日を明記のうえ、監査担当者全員が記名押印するものとする。

 

   令和 5年 4月24日制定

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(7)扇橋小学校PTA SNS運用ポリシー

 

 江東区立扇橋小学校PTA(以下、「当校PTA」)では、ソーシャルメディアを活用して当校PTAの活動や情報を発信するために、以下のアカウントを開設し、運営しています。以下の各事項をご了承の上でご利用ください。

 

1. アカウント情報(SNSアカウント)

(LINE) 扇橋小学校PTA

【https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=448lcylg】

(Instagram) 扇橋小学校PTA本部

【pta_visualize_ogibashisho】

 

2. 投稿について 

 • 主に当校PTA活動に関連した情報等を投稿します。

 • 写真は人物の特定がされないよう加工し、扇橋小Instagramのみの投稿とします。

 • 誤情報は発見次第、速やかに訂正します。

 • 専ら情報発信を行うものとし、原則としてコメントやダイレクトメッセージ等は受け付けません。

 

3. 免責事項

 • SNSアカウントに投稿した画像・キャプション・その他の投稿に際し付帯した情報の一切において、無断で他のアカウントに転載・共有するなどの行為については固く禁止いたします。

 • SNSアカウントに投稿した情報の正確性・完全性・有用性を保証するものではありません。このため、SNSアカウントに投稿された情報を利用したために、ユーザー又は第三者が被った被害について一切の責任を負いません。

 • SNSアカウントに関連して生じた、ユーザー間のトラブル又はユーザーと第三者との間のトラブルによりユーザー又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

 • SNSアカウントの記載事項によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

 

4. 運用について

 • SNSアカウントは、予告なく運営を終了し、または削除される場合があります。

 • SNSポリシーは、予告なく変更する場合があります。

 

5. お問い合わせ先 

 (ホームページ)

 扇橋小PTAホームページ(https://www.ogibashisho-pta.org/)

 お問い合せフォーム

 (メール)    

 ogibashisho.pta@google.com

 

令和 6年 11月 20日 制定

 

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